1955-06-30 第22回国会 参議院 予算委員会 第38号
そこで私はもう少しこれは追及して見なければ明確にならんと思うのですが、御承知の通り人事官はこれは認証官です。あなた方の公務員制度調査会というのは単なる政府の諮問機関にすぎない。
そこで私はもう少しこれは追及して見なければ明確にならんと思うのですが、御承知の通り人事官はこれは認証官です。あなた方の公務員制度調査会というのは単なる政府の諮問機関にすぎない。
実は人事院の独立性というものがどこにあるかということは先ほどからしばしば質疑応答があつたわけでありますが、一つの点におきましては、加藤国務大臣からお答え申し上げました通り、人事官の身分が保障されているということ、もう一つの点はその権限が独立的に行使できる、こういうことであります。
又認証は只今申上げました通り、人事官でありますとか、会計検査官でありまするとかいう特別職及び国務大臣、これは国務大臣も特別職でありますが、そういう特別職について行われますと同時に、一般職である検事総長、次長検事、検事長或いはその他の官職、宮内庁長官は特別職でありますが、そういうような一般職、特別職を問わず、とにかく法規において天皇が認証するということを規定すれば、それによつて認証の根拠が得られる、こう
内閣総理大臣から参議院議長に宛てまして十二月一日附内閣人閣議第千三百十九号を以て左記の者を頭書の通り人事官に任命するについて國家公務員法第五條の規定により貴院の同意を求めます。
○事務総長(小林次郎君) 先程申上げた通り、人事官を任命するについて、國家公務員法第五條の規定によつて議院の同意を求めます。こう申したのであります。